○身延町チャイルドシート購入費補助金交付要綱
(令和2年3月26日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この告示は、自動車に同乗中の乳幼児への交通事故による被害の軽減を図るとともにチャイルドシート購入に伴う保護者の負担の軽減を図り、もって乳幼児の交通安全の確保、チャイルドシートの着用促進、町民の福祉の増進及び少子化対策を目的に、チャイルドシートを購入した保護者に対し購入費補助金を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児 出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) チャイルドシート 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に定める幼児用補助装置をいう。
(補助金の対象)
第3条 この補助金の交付を受けることのできる者は、保護者及び乳幼児が本町の住民基本台帳に記載されているものとする。
2 補助金の交付は、乳幼児1人に対し、1回を限度とする。
3 補助金の交付対象となるチャイルドシートは、国土交通省の定める安全基準に適合する物(新品未使用の物に限る。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入費の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) チャイルドシートの製品名及び購入した日付の記載された領収書の写し
(2) チャイルドシートの品質保証書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、チャイルドシート購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の決定通知を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、チャイルドシート購入費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 交付の方法は、原則として口座振込とする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるは、その全部又は、一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に購入したチャイルドシートについて適用する。
(身延町乳児用チャイルドシート貸与事業実施要綱の廃止)
2 身延町乳児用チャイルドシート貸与事業実施要綱(平成16年身延町告示第10号(以下「チャイルドシート貸与要綱」という。))は、廃止する。
(チャイルドシート貸与要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行の際、廃止前のチャイルドシート貸与要綱の規定により、現に貸与されているチャイルドシートの取扱いは、なお従前の例による。