○身延町空家等対策連絡調整委員会設置要綱
(令和2年3月26日訓令第3号)
改正
令和3年3月26日訓令第6号
令和6年3月22日訓令第5号
(設置)
第1条 少子高齢化及び人口減少が進む中、空家等が増加することが想定されることに鑑み、空き家対策における施策の協議検討及び情報共有並びに解消に向けた円滑な施策の遂行を目的に、身延町空家等対策連絡調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 危険空家の指定に関する事項
(2) 身延町危険空家等解体費補助金の審査に関する事項
(3) 空家等対策計画の実施に関する事項
(4) その他空家等の対策において特に必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる課の課長及び所属職員をもって組織する。
(1) 建設課
(2) 交通防災課
(3) 企画政策課
(4) 産業課
(5) 税務課
(6) 土地対策課
(7) 上下水道課
2 会長は、建設課長とする。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。