○身延町委託業務等に係る災害補償に関する規程
(令和2年3月26日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有償ボランティア その者の協力により町に貢献する活動であって、報償費、謝礼その他名称を問わず、当該活動に対して、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1に掲げる者をいう。
(3) 委託業務等 受託者等が行う業務をいう。
(4) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。
(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又はいずれかの業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいう。
2 前項第2号に掲げる受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、同表の業務内容欄に掲げる業務とする。
3 受託者等が、第1項第5号に規定する移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、同号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上の必要な行為であって、やむを得ない事由により行われた最小のものである場合は、この限りでない。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務し、若しくはその他の業務に従事することができない場合においては、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対し、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、当該原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることができる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償内容)
第10条 町は、受託者等又はその遺族に対し、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、同表の給付額欄に掲げる額を支給する。
(補償の対象外)
第11条 町は、次に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国による武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類推する事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱により生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに附随して生じた事故しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づき生じた事故
(4) 当該遺族の故意又は重大な過失により生じた事故(当該遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額)
(5) 受託者等が法令等の規定に基づき定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。) を所持せず、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転した場合の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称業務内容
区長(1) 町と各地区との連絡調整
(2) その他、町の施策の推進において必要な業務
組長(1) 広報みのぶその他の配布物の配布
(2) その他、町と町民との意思疎通等において必要な業務
地域おこし協力隊(1) 産業、観光その他の町の活性化に資する業務
(2) その他、地域の活性化において必要な業務
学校講師学校において、生徒に対し、美術、家庭科その他の専門科目を教える業務
別表第2(第10条関係)
補償の種類給付額
療養補償療養費見舞金 療養に係る自己負担額
休業補償休業補償見舞金 日額4,000円 (30日程度)
葬祭補償葬祭費用見舞金 50万円(上限)
障害補償後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円 
介護補償介護見舞金 300万円
遺族補償死亡見舞金 1000万円