○身延町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則
(令和2年4月1日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町国民健康保険条例(平成16年身延町条例第137号) 附則第5項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の申請)
第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第3号掲げる書類については医療機関を受診していない場合は、省略することができる。
(1) 被保険者状況確認表(被保険者記入用)
(2) 勤務及び賃金支払状況証明書(事業主記入用)
(3) 受診状況等証明書(医療機関記入用)
(傷病手当金の決定)
第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは傷病手当金の支給を決定し、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)により通知する。
(規則で定める日)
第4条 身延町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年身延町条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した身延町国民健康保険条例附則第5項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月11日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月29日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。