○身延町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
(令和2年5月14日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和2年度の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の趣旨に基づき、町によって贈与される給付金(以下「子育て特別給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て特別給付金が支給される者をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て特別給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、子育て特別給付金を支給する。
2 前項の規定により支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につき23,000円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金の受給の意思確認を行う。
2 一般支給対象者は、前項の意思確認を受けた際、子育て特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。この場合において、受給を拒否する者は、子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、令和2年5月25日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て特別給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式により行う。又、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により行う。
(1) 児童手当口座振込方式 令和2年3月31日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公務員支給対象者に対して支給する子育て特別給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項の各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から最長で4月とする。
(公務員支給対象者に係る申請及び支給)
第7条 公務員支給対象者は、子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)(様式第3号)により申請を行う。
2 公務員支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町による支給は、申請書中「1万円」を町単独の上乗せ分を合算した「2万3千円」と読み替えて支給するものとする。
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定)
第9条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。
(子育て特別給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、子育て特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者から第6条の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該公務員支給対象者が子育て特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第9条]
(不当利得の返還)
第12条 町長は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。