○身延町特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例
(令和2年5月14日条例第17号)
改正
令和2年9月30日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、身延町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年身延町条例第44号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する特別職の職員で常勤のものの給与の特例を定めるものとする。
(町長の給料月額の減額)
第2条 町長の給料月額は、令和2年6月1日から同年11月30日までの間においては、特別職給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第3条第4項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料月額及び退職手当の算定基礎となる給料月額は、この限りでない。
(副町長及び教育長の給料月額の減額)
第3条 副町長及び教育長の給料月額は、令和2年6月1日から同年11月30日までの間においては、特別職給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第3条第4項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料月額及び退職手当の算定基礎となる給料月額は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(身延町長及び副町長の給与の特例に関する条例の廃止)
2 身延町長及び副町長の給与の特例に関する条例(令和2年身延町第条例1号)は、廃止する。
附 則(令和2年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。