○身延町議会議員の議員報酬及び費用弁償等の特例に関する条例
(令和2年5月14日条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、身延町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年身延町条例第40号。以下「議員報酬条例」という。)に規定する議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬の特例を定めるものとする。
(議員の報酬月額の減額)
第2条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬月額は、令和2年6月1日から同年11月30日までの間においては、議員報酬条例第2条の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる議員報酬月額は、この限りでない。
附 則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附 則