○身延町新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱
(令和2年6月19日告示第32号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響による第1号被保険者(以下「被保険者」という。)に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し、身延町介護保険条例(平成16年身延町条例第139号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免額等)
第2条 条例附則第9項から第11項までの規定により適用する第11条第1項の規定に基づく保険料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、いずれにも該当する場合は、第1号の規定を適用するものとする。
[条例]
(1) 条例附則第9項第1号及び第10項第1号に掲げる場合 保険料の全額
[条例]
(2) 条例附則第9項第2号及び第10項第2号に掲げる場合 別表第1で算出した対象保険料額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(減免の申請)
第3条 保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に、関係書類を添え、町長に申請しなければならない。
2 条例附則第12項の規定により別に定める申請期限は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
[条例]
(1) 条例附則第9項に規定する保険料 令和3年3月31日
[条例]
(2) 条例附則第10項に規定する保険料 令和4年3月31日
[条例]
(3) 条例附則第11項に規定する保険料 令和6年3月31日
[条例]
(認定の通知等)
第4条 町長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その事実の確認及び調査を行い、減免の認定について決定するものとする。
2 前項の規定により減免の認定の可否について決定したときは、速やかに介護保険料減免認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請者の義務)
第5条 前条の規定により減免の認定を受けた者(以下「減免認定者」という。)は、減免の期間中その理由が変更又は消滅したときには、速やかに介護保険料減免理由変更(消滅)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し等)
第6条 町長は、減免認定者が虚偽の申請その他不正な行為により、当該減免の認定を受けたときは、減免の認定を取り消し、又は減免の認定をした保険料額を変更することができる。
2 前項の規定により減免認定の取消し又は保険料額の変更をしたときは、介護保険料減免認定取消(変更)通知書(様式第4号)により減免認定者に通知し、減免の認定により免れた保険料の全部又は一部を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日告示第27号)
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(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の身延町新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示の改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和4年6月15日告示第22号)
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(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の身延町新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者に係る介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の際現にあるこの告示の改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日告示第20号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該被保険者の保険料額
B:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 |