○身延町ひとり親世帯生活応援給付金支給事業実施要綱
(令和2年7月31日告示第37号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の措置により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の子育てに対する負担の増大及び収入の減少等に伴い、ひとり親世帯の心身等への影響が想定されることに鑑み、当該ひとり親世帯を支援するための臨時的・特例的な給付措置として実施するひとり親世帯生活応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 ひとり親世帯生活応援給付金(以下「生活応援給付金」という。)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
(2) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)、又は法第6条の規定に基づく山梨県知事(以下「県知事」という。)の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、平成30年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者(以下「公的年金給付等受給者」という。)
①当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。) | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。) |
②当該者(①に規定する養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
③当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
(3) 申請時点において、令和2年6月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく県知事の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者その他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)
(4) 前号の規定にかかわらず、生活応援給付金は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して生活応援給付金が支給されている場合には、この限りでない。
児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和2年6月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和2年度身延町一般会計補正予算(第5号)成立日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者 | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
(生活応援給付金の支給等)
第3条 町長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより生活応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する生活応援給付金の金額は、監護等児童1人につき20,000円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 支給対象者に対して支給する生活応援給付金に係る町の申請受付開始日及び申請期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の申請等)
第5条 生活応援給付金を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、ひとり親世帯生活応援給付金申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 町長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は窓口で提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 申請者の代理として前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者であって、町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否及び支給を可とした場合の支給額を決定し、当該申請書に係る支給対象者に対し生活応援給付金を支給する。
(生活応援給付金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、ひとり親世帯生活応援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合には、当該支給対象者が生活応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和3年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第7条]
(不当利得の返還)
第10条 町長は、生活応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により生活応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った生活応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 生活応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。