○身延町便利屋タクシー活用支援事業補助金交付要綱
(令和2年7月31日告示第36号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、外出を自粛している町民の生活の向上と町内の小売店等の利用促進を目的に、買い物等を代行する便利屋タクシーを利用した者に対し、当該便利屋タクシーの利用料金の一部について補助金を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 便利屋タクシー 救援事業等計画書を運輸局に届け出た身延町内に営業所を有するタクシー事業者が行う、買い物代行、薬の受取り、見守り代行等のサービスであり、利用開始から30分までは1,000円、以降15分ごとに500円の利用料で行う業務をいう。
(2) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて、同法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を行うものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている者であって、町税等の滞納がない世帯の者とする。
(補助金の対象利用期間)
第4条 補助金の対象となる便利屋タクシーの利用期間は、令和2年8月1日から令和3年3月31日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、便利屋タクシーの利用1回につき、利用開始から30分までの利用料の1,000円とし、補助対象者1人当たり1日1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、便利屋タクシー活用支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、便利屋タクシーを利用したことが確認できる領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、便利屋タクシー活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。