○身延町罹災証明書等交付要綱
(令和2年12月18日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家屋 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家及び非住家をいう。
(2) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(3) 非住家 住家以外の建物をいう。
(4) 不動産 民法(明治29年法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。
(5) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外の物をいう。
(6) 人的被害 罹災により、認定基準に規定する死者、行方不明者、重傷者及び軽傷者となった者の状況をいう。
(証明書の対象)
第3条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した家屋、不動産、動産及び人的被害とする。
(証明書の種類)
第4条 証明書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 罹災証明書 罹災した住家について、法第90条の2第1項に基づく罹災の程度を証明する書面
(2) 被災証明書 罹災した非住家、不動産、動産及び人的被害について、被害の事実を証明する書面
(交付の申請)
第5条 本町の町域内において発生した被害により罹災した者は、町長に対し、前条各号に掲げる証明書の交付の申請をすることができる。
2 前項の規定による申請は、罹災証明(被災証明)書交付申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(調査の実施)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請内容に基づき、必要な調査を遅滞なく実施するものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(証明書の交付)
第7条 町長は、前条に定める調査の結果、適当と認められる場合は、申請内容に応じ、罹災証明書(様式第2号)又は被災証明書(様式第3号)を交付するものとする。
2 町長は、罹災証明書又は被災証明書を交付できないときは、第5条第1項の規定による申請をした者に対し、証明書を交付できない理由を文書等により通知するものとする。
[第5条第1項]
(証明書の交付の特例)
第8条 証明書の様式が、その提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条第1項及び第2項の交付に代えることができる。
(手数料)
第9条 町長は、罹災証明書について、身延町手数料条例(平成16年条例第60号。以下「手数料条例」という。)第2条に定める手数料を徴収する。
2 町長は、手数料条例第8条第1項の規定により、手数料を減免することができる。
(罹災証明書の補正の請求)
第10条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書で証明された罹災の程度について相当の理由をもって疑義があるときは、町長に対し、罹災証明書の内容の補正を求めることができる。
2 前項の補正の求めは、当該補正を求める罹災証明書を添えて、罹災証明結果補正申請書(様式第4号)により行わなければならない。
(再調査の実施)
第11条 町長は、前条第1項の補正の求めがあった場合において、その申出内容を精査し、再調査が必要と認めるときは、その点について再調査を実施するものとする。
(補正結果の交付)
第12条 町長は、第10条第1項の申出内容を精査した結果、罹災証明書の内容を修正する必要があると認めたときは、当該罹災証明書の交付に変えて、内容を補正した罹災証明書を交付するものとする。
[第10条第1項]
2 町長は、第10条第1項の申出内容を精査した結果、罹災証明書の内容に修正があると認められないときは、同項の補正の求めを行った者に対し、文書等により結果を通知し、同条第2項の規定により申請書に添付された罹災証明書を返還するものとする。
[第10条第1項]
3 前2項の規定による罹災証明書の交付については、第9条の規定に関わらず、手数料を徴収しない。
[第9条]
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、証明書の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。