○身延町学生等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業実施要綱
(令和2年12月22日告示第53号)
改正
令和3年2月15日告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、県外に居住する学生等に対し新型コロナウイルス感染症検査の検査費用の一部を助成することにより、本町へ安心して帰省できるようにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症検査 帰省する日以前7日の間に県外で受けたPCR検査及び抗原定量検査をいう。
(2) 学生等 令和2年12月1日現在(以下「基準日」という。)において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校等に在籍する者をいう。
(3) 扶養者 学生等と生計を一にし、所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法(昭和25年法律第266号)又は各健康保険法に基づき、当該学生等を被扶養者として認定している者をいう。
(4) 帰省期間 令和2年12月1日から令和3年3月20日までをいう。
(助成金対象者)
第3条 助成金の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、現に県外に居住している学生等であって、本町への帰省を目的に新型コロナウイルス感染症検査を受けたものとする。
(1) 基準日において本町の住民基本台帳に記載のある学生等
(2) 基準日において本町の住民基本台帳に記録されている扶養者の被扶養者となっている学生等
(3) 基準日において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する修学中の被保険者の特例に該当し、本町国民健康保険の被保険者である学生等
(4) その他町長が認める者
2 対象者は、帰省期間内に帰省するものとし、かつ、新型コロナウイルス感染症検査の検査結果が判明しているものとする。この場合において、新型コロナウイルス感染症検査の検査結果が陽性であったため帰省することができなかったものについても、帰省予定日が帰省期間内であれば対象とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象者1人につき新型コロナウイルス感染症検査の自費診療分の3分の2以内の額とし、20,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 助成の回数は、対象者1人につき1回とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、学生等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に、次に揚げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症検査の領収書原本
(2) 学生等であることが証明できる書類の写し(義務教育における学生は除く。)
(3) 健康保険被保険者証の写し
(4) 助成対象者名義の振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し
(代理による申請及び受給)
第6条 申請者の代理として前条の申請及び助成金の受給ができる者は、当該申請者の指定した者であると認められるものであって、町長が別に定める方法により適当と認めるもの者とする。
(助成金の交付の決定等)
第7条 町長は、第5条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付の決定を行う。
2 町長は、交付決定後、申請者に対し学生等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により通知するとともに、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた助成金の給付その他の手続については、同日後もなおその効力を有する。
附 則(令和3年2月15日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
学生等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
学生等新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業交付決定通知書兼振込通知書