○身延町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(令和3年3月26日条例第8号)
身延町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 (平成18年身延町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借契約に伴う契約
(2) ソフトウェアの使用許諾契約
(3) 庁舎、その他町有施設の維持管理業務等で年間を通じて役務の提供を受ける契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の身延町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。