○身延町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
(令和3年3月26日規則第1号)
改正
令和4年3月25日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和3年身延町条例第8号。以下「条例」という。))の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に定める契約は、運用・保守契約その他これらに類する契約を含む契約であって次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機、印刷機及び通信機器の賃貸借契約
(2) 情報処理機器の賃貸借契約
(3) 自動車の賃貸借契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める契約
2 条例第2条第3号に定める契約は、役務の提供を受ける契約であって次に掲げるものとする。
(1) 情報処理機器及び情報伝達機器等のプログラム保守及び運用等の委託契約
(2) 警備等の業務の委託契約
(3) 給食調理業務の委託契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める契約
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。