○身延町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(令和3年3月26日告示第8号)
改正
令和3年5月28日告示第23号
令和4年3月25日告示第15号
令和5年2月1日告示第4号
令和5年3月24日告示第14号
令和6年3月29日告示第23号
令和7年3月31日告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う経済的不安を軽減し、地域における少子化対策の推進を図るため、新婚世帯が新生活を開始するのに伴う住居の確保等に要する経費について、予算の範囲内で、結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 婚姻届を提出し、受理された日から当該日の属する年度の末日までの間の夫婦をいう。ただし、1月1日から3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦については、当該日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用(土地の取得費は除く。)であって、住宅の取得費又は賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料の費用を合計した金額をいう。ただし、勤務する事業所から住宅に関する手当が支給されている場合にあっては、当該手当分を除く。
(3) リフォーム費用 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。
(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他の引っ越しに係る費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる世帯は、新婚世帯又は再申請新婚世帯(申請日の属する年度の前年度に、この告示による補助金を受給した世帯であって、当該前年度に受給した補助金の額が、第5条第1項本文に規定する限度額に達しなかった世帯をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 次条により算出した世帯の所得が500万円未満である世帯
(2) 婚姻日現在において、夫婦共に満年齢が39歳以下である世帯
(3) 申請時に夫婦が共に本町に住所を有している世帯
(4) 入居する住居が本町にある世帯
(5) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない世帯
(6) 夫婦共に町税等を滞納している者がいない世帯
(7) 夫婦の双方又は一方が過去に地域少子化対策重点推進交付金による補助を受給していない(他の自治体での受給を含む。)世帯
(世帯の所得の算出方法)
第4条 前条第1号に定める世帯の所得を算出する方法は、所得証明書をもとに、申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては前々年)の夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額から貸与型奨学金の年間返済額(申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては前々年)に返済した額をいう。以下同じ。)を控除した金額とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、住居費、リフォーム費用及び引越費用(これらの費用であって、申請日の属する年度の4月1日から3月31日までに支払われたものに限る。)を合計した額とし、1世帯当たり30万円を限度とする。ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が満29歳以下の世帯は、1世帯当たり60万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 再申請新婚世帯の補助金の額は、申請日の属する年度の前年度において第1項に定められている限度額から、当該前年度に受給した補助金額を差し引いた額を上限額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、第2条第1号に規定する新婚世帯に該当する期間内に町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(2) 住民票の写し
(3) 所得証明書(夫婦の双方又は一方が離職し、申請日において無職の場合にあっては、離職票又はこれに代わるものの写し)
(4) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
(5) 住宅の売買契約書の写し(住居費における購入の場合に限る。)
(6) 住宅の請負契約書の写し(住居費における新築の場合に限る。)
(7) 住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合に限る。)
(8) 住宅のリフォームの請負契約書又はこれに相当するものの写し(リフォームの場合に限る。)
(9) 住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合に限る。)
(10) リフォーム費用又は住居費を支払ったことが分かる書類
(11) 町税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)
(12) 引越費用に係る領収書の写し
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(変更申請及び承認)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項に変更が生じた場合は、速やかに、結婚新生活支援事業補助金交付変更申請書(様式第3号)に、第6条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、結婚新生活支援事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び支払)
第9条 第7条又は前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りの申請その他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容その他法令又はこの告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請にかかる補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日告示第23号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
結婚新生活支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第8条関係)
結婚新生活支援事業補助金交付変更申請書

様式第4号(第8条関係)
結婚新生活支援事業補助金変更交付(不交付)決定通知書

様式第5号(第9条関係)
結婚新生活支援事業補助金交付請求書