○身延町地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
(令和3年3月26日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、地域における子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の規定に基づき補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が実施する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 地域子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、補助事業者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 延長保育事業(「延長保育事業の実施について (平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」の別紙「延長保育事業実施要綱」に定める事業をいう。)
(2) 地域子育て支援拠点事業(「地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日付け雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」の別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に定める事業をいう。)
(3) 一時預かり事業(「一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)」の別紙「一時預かり事業実施要綱」に定める事業をいう。)
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、別表の左欄に定める事業ごとに、同表の中欄に定める基準額と右欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。ただし、算出された事業ごとの合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
[別表]
(事業の実施期間)
第4条 補助金の交付対象となる事業の実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(実施計画書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、別表に掲げる補助対象事業ごとに地域子ども・子育て支援事業実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を作成し、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[別表]
2 町長は、前項により実施計画書の提出があったときは、その内容を審査し、地域子ども・子育て支援事業実施承認(不承認)決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、地域子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容及び関係書類を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の額を決定するものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付を決定することができる。
3 町長は、前2項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに地域子ども・子育て支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
4 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 申請者は、補助金の交付決定後に第5条及び第6条に規定する申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止するときは、地域子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)により町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項に規定する承認申請があったときは、地域子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告しその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が終了した日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、別表に掲げる補助対象事業ごとに地域子ども・子育て支援事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を作成し、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[別表]
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付要件に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域子ども・子育て支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、地域子ども・子育て支援事業費補助金(概算払)請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)により、補助金の交付を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求に基づき補助金を支払うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付決定を受けた申請者がその目的を達成するために特に必要と認めるときは、補助金の概算払を行うことができる。
4 申請者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的に反して又は不当に使用したと認められるとき。
(3) 補助事業の遂行が困難であると認められるとき。
(4) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(5) その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。
(措置等)
第13条 町長は、実施した事業内容が当該事業の目的に反すると認めるときは、必要な是正措置を講ずるよう申請者に求めることができる。
2 町長は、申請者の求めに応じて指導及び助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため必要な協力をするものとする。
3 町長は、必要に応じて本事業の実施状況及び経理状況について、実態調査を行うことができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第14条 申請者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認の日)の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(身延町幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱及び身延町地域子育て支援拠点事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 身延町幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱(平成28年身延町告示第2号)
(2) 身延町地域子育て支援拠点事業補助金交付要綱(平成30年身延町告示第11号。以下「交付要綱」という。)
(交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 交付要綱に基づいて交付決定された補助金については、交付要綱の廃止後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
事業 | 基準額 | 対象経費 |
延長保育事業 | 国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号)に基づく基準により算定した額 | 国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく事業の実施に必要な経費 |
地域子育て支援拠点事業 | ||
一時預かり事業 |