○身延町新型コロナウイルス感染症検査費用助成事業実施要綱
(令和3年5月28日告示第22号) |
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(目的)
第1条 この告示は、高齢者施設等へ新規に入所又は短期入所する高齢者が受けたPCR検査又は抗原定量検査(以下「検査」という。)に要した費用(以下「検査費用」という。)を助成することにより、高齢者施設等の安全を確保するとともに、高齢者の入所しやすい環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 65歳以上の高齢者をいう。
(2) 高齢者施設等 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、救護施設及び障害者支援施設(施設入所支援)をいう。
(助成金対象者)
第3条 検査費用に係る助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、検査実施日において本町に住所を有し、高齢者施設等へ新規に入所する、又は短期入所サービズを利用する高齢者とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額等は、次の表のとおりとする。
区分 | 検査方法 | 助成金額 | 助成回数等 | 備考 |
高齢者施設等へ新規に入所する場合 | PCR検査 | 20,000円と検査費用の実費とを比較し、いずれか低い方の額 | 1回限り | |
抗原定量検査 | 7,500円と検査費用の実費とを比較し、いずれか低い方の額 | 1回限り | ||
短期入所サービスを利用する場合 | PCR検査又は抗原定量検査 | 左の検査方法に応じ、上記と同様に算出する額 | 1回限り | 初回の検査に適用 |
抗原定量検査 | 3,750円と検査費用の実費とを比較し、いずれか低い方の額 | 月1回限り
(年12回を上限) | 2回目以降の検査1回につき |
(実施期間)
第5条 助成金の対象となる検査の実施期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(協力医療機関)
第6条 町長は、本助成事業を円滑、かつ、適正に行うため、町長が別に指定する医療機関(以下「協力医療機関」という。)と新型コロナウイルス感染症検査費用助成金の代理受領に関する契約を締結する。
(助成方法等)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症検査費用助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請者から前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、新型コロナウイルス感染症検査費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)により、当該申請者(以下「助成決定者」という。)に通知するものとする。
3 助成決定者は、協力医療機関において公費負担による検査を受ける場合は、協力医療機関に助成券を提出し、助成金の請求及び受領に係る権限を協力医療機関へ委任しなければならない。
4 協力医療機関は、助成決定者に対する検査費用について、助成金の額を控除した額を徴収し、当該助成対象者に代わり第4条に規定する助成金の額を新型コロナウイルス感染症検査費用助成金代理受領請求書(様式第3号)に助成券を添えて町長に請求するものとする。
[第4条]
(助成方法の例外)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、助成対象者が協力医療機関以外の医療機関において検査を受けた場合は、当該助成対象者からの申請により直接助成することができる。
2 前項の申請は、新型コロナウイルス感染症検査費用助成金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。
(1) 医療機関が発行した検査に係る領収書
(2) 助成券
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成対象者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。