○身延町森林環境譲与税活用検討委員会設置要綱
(令和3年9月24日告示第29号) |
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(設置)
第1条 森林環境譲与税の活用方針及び森林経営管理の計画等を策定するため、身延町森林環境譲与税活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる職務を行い、町長に提言することができる。
(1) 森林環境譲与税充当事業の検討に関すること。
(2) 身延町森林経営管理の構想(全体計画)の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内林業関係業者
(2) 関係行政機関の職員又は林業、産業等の分野における学識経験者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、所掌事務を検討するため、必要に応じ専門部会を設けることができる。
2 専門部会の部員は、委員会において選任する。
3 専門部会に部会長を置き、部員の互選により定める。
4 部会長は、専門部会における調査対象の検討の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の事務局は、産業課に置く。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。