○身延町あけぼの大豆拠点施設条例
(令和3年9月24日条例第22号)
(設置)
第1条 本町の特産品である「あけぼの大豆」を一元的に集荷し、及び選別することにより、その高い品質を確保するとともに、貯蔵設備の活用による出荷時期の調整、加工品の製造による有利販売等により、生産及び流通の拡大を図り、もって町の地場産業の活性化に寄与するため、身延町あけぼの大豆拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 身延町あけぼの大豆拠点施設
位置 身延町伊沼250番地
(施設の種類)
第3条 拠点施設の施設(以下「施設」という。)の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
(事業)
第4条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) あけぼの大豆の集荷及び選別に関すること。
(2) あけぼの大豆の出荷調整に関すること。
(3) あけぼの大豆の加工品製造に関すること。
(4) あけぼの大豆の有利販売に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、あけぼの大豆による地場産業の活性化に関して町長が必要と認めること。
(職員)
第5条 拠点施設に、必要な職員を置くことができる。
(休所日)
第6条 拠点施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日。
(2) 12月28日から翌年の1月1日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休所日を変更することができる。
(開所時間)
第7条 拠点施設の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開所時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の変更)
第9条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の利用の変更の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の取消し)
第10条 利用者が、施設の利用を取り消すときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(利用の制限)
第11条 町長は、次に該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(利用の中止)
第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは、利用の中止を命ずることができる。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第13条 利用者は、使用料として、別表第2に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、町長が指定する期日までに納付することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第16条 利用者は、故意又は重大な過失により施設若しくは設備を汚損し、又は破損したときは、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 拠点施設の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、拠点施設の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。
3 第1項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条から第12条まで及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の利用の許可に関すること。
(2) 拠点施設の利用料金に関すること。
(3) 拠点施設等の維持及び修繕に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の管理運営に関して町長が必要と認めること。
(管理の基準等)
第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、拠点施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理並びに修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第20条 第13条の規定にかかわらず、第17条第1項の規定により、拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、第13条に定める使用料に0.8を乗じて得た額から当該使用料に2.0を乗じて得た額までの範囲内において、町長の承認を受けて指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第21条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用者の義務)
第22条 利用者は、この条例を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって、利用しなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名
大豆加工室1
大豆加工室2
大豆加工室3
枝豆加工室
選別室
農機具倉庫
洗浄室
その他付属施設
別表第2(第13条関係)
区分単位金額備考
大豆加工室11日5,000円 
大豆加工室21日5,000円 
大豆加工室31日3,000円 
枝豆加工室1日5,000円 
選別室(選別機)1キログラム100円 
農機具倉庫1日3,000円25㎡当たり
洗浄室1日3,000円 
備考 1日とは、午前9時から午後5時までの間の利用をいう。