○令和3年度身延町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
(令和3年12月6日告示第42号)
改正
令和3年12月27日告示第44号
令和4年2月25日告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の趣旨に基づき、町によって贈与される給付金(以下「子育て特別給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て特別給付金が支給される者をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 高校生等支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生等(以下「高校生等」という。)児童の主たる生計維持者をいう。
(6) 新生児 令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者をいう。
(8) その他支給対象者 一般支給対象者、公務員支給対象者、高校生等支給対象者及び新生児支給対象者(以下「一般支給対象者等」という。)の配偶者であった者のうち、離婚等をした者その他これらに準ずる者をいう。
(9) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て特別給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て特別給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別給付金の金額は、対象児童1人につき100,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず、その他支給対象者のうち、一般支給対象者等の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び別記第2に掲げる対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合においては、100,000円からその額を差し引いた額を支給する。
(一般支給対象者に対する支給等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金の支給対象通知(以下「通知」という。)により、受給確認を行う。ただし、法附則第2条第1項の給付の受給者は、この限りでない。
2 一般支給対象者は、前項の通知を受けた際、子育て特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。この場合において、受給を拒否する者は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、別に定める期限までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て特別給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式により行う。又、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。
(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公務員支給対象者、高校生等支給対象者、新生児支給対象者及びその他支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公務員支給対象者、高校生等支給対象者、新生児支給対象者及びその他支給対象者に対して支給する子育て特別給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第2項の各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年2月28日までとする。ただし、新生児支給対象者及びその他支給対象者は、令和4年4月30日までとする。
(公務員支給対象者及び高校生等支給対象者に係る申請及び支給)
第7条 申請者は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 申請者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
4 町は、高校生等支給対象者が現在の児童手当受給の記録を基に子育て特別給付金の支給が可能であると判断した場合は、高校生等支給対象者に対し、子育て特別給付金の受給の意思確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第8条 新生児支給対象者は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書兼請求書(新生児)(様式第4号)により申請を行う。
2 新生児支給対象者による申請及び支給は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方式により行う。
(1) 新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて様式第4号により子育て特別給付金の申請を行った場合 児童手当振込指定口座に子育て特別給付金を振り込む方式
(2) 児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、様式第4号により別途子育て特別給付金について申請を行った場合 既に設定されている児童手当振込指定口座に子育て特別給付金を振り込む方式又は様式第4号に記載された振込指定口座に子育て特別給付金を振り込む方式。ただし、支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座に子育て特別給付金を振り込む方式とする。
3 町は、新生児支給対象者が現在の児童手当受給の記録を基に子育て特別給付金の支給が可能であると判断した場合は、新生児支給対象者に対し、子育て特別給付金の受給の意思確認を行う。
4 第1項の規定のほか、申請及び支給に関しては前条第2項及び第3項を準用する。
(その他支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第9条 その他支給対象者は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書兼請求書(その他)(様式第5号)により申請を行う。
2 前項の規定のほか、申請及び支給に関しては第7条第2項及び第3項を準用する。
(代理による申請)
第10条 代理により第7条第1項、第8条第1項及び前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)
第11条 町長は、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。
(子育て世帯特別給付金の支給等に関する周知)
第12条 町長は、子育て特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 町長は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の令和3年度身延町子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給事業実施要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の 令和3年度身延町子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)支給事業実施要綱の様式によるものとみなす。
附 則(令和4年2月25日告示第2号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の令和3年度身延町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱の規定は、令和4年2月7日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の令和3年度身延町子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金)支給事業実施要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の令和3年度身延町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱の様式によるものとみなす。
別記(第2条関係)

様式第1号(第4条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書

様式第2号(第5条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書

様式第3号(第7条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書兼請求書

様式第4号(第8条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書兼請求書(新生児)

様式第5号(第9条関係)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書兼請求書(その他)