○身延町西嶋和紙会館施設規則
(令和4年3月25日規則第3号) |
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(設置)
第1条 本町の伝統ある特産品である「西嶋和紙」に係る地場産業の活性化に寄与するため、身延町西嶋和紙会館(以下「和紙会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 身延町西嶋和紙会館
位置 身延町西嶋391番地1
(施設の種類)
第3条 和紙会館の施設(以下「施設」という。)の種類は、別表のとおりとする。
[別表]
(事業)
第4条 和紙会館は、次の事業を行う。
(1) 西嶋和紙による地場産業の活性化に関すること。
(2) 施設の管理運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、西嶋和紙による地場産業の活性化に関すること。
(委託)
第5条 町長は、前条に規定する事業の一部又は全部の実施について、適当と認める法人その他の団体に委託することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 |
研修室 |
創作活動室 |
資料室 |
会議室 |
生活改善実習室 |
読書室 |
倉庫 |
その他付属施設 |