○身延町和紙原料共同処理施設規則
(令和4年3月25日規則第4号)
(設置)
第1条 本町の伝統ある特産品である「西嶋和紙」の継承及び和紙産業の振興を図るため、身延町和紙原料共同処理施設(以下「共同処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 身延町和紙原料共同処理施設
位置 富士川町十石上の段3669番地
(施設の種類)
第3条 共同処理施設の施設(以下「施設」という。)の種類は、別表のとおりとする。
(事業)
第4条 共同処理施設は、次の事業を行う。
(1) 西嶋和紙の原材料の処理、加工及び供給に関すること。
(2) 施設の管理運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要と認めること。
(委託)
第5条 町長は、前条に規定する事業の一部又は全部の実施について、適当と認める法人その他の団体に委託することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名
試験室
工場
作業所
その他付属施設