○身延町特定建設工事共同企業体取扱要綱
(令和4年3月25日告示第7号)
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の運用形態)
第2条 共同企業体の運用形態は、原則として、各構成員対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して、次のとおり定めるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(結成)
第3条 共同企業体は、経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として、結成するものとする。
(対象工事)
第4条 共同企業体の施工対象工事の種類及び規模は、次のとおりとする。
対象工事の種類金額
大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事
(橋梁、トンネル、堰、下水道等の土木構造物であって大規模なもの、大規模建築等)
概ね3億円以上
技術的難度の高い大規模設備等の建設工事概ね1億円以上
上記以外の工事で、工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる工事
(入札参加資格審査手続)
第5条 共同企業体として、本町が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとするときは、次条第1項の資格を有する建設業者で構成した共同企業体の入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。
(資格審査の申請)
第6条 共同企業体の入札参加資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たす場合でなければすることができないものとする。
(1) 構成員は、身延町入札参加資格者名簿に登載された建設業者であること。
(2) 構成員は、2又は3業者であること。
(3) 構成員は、当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。
(4) 構成員は、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(5) 構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。
2 構成員は、同一工事で他の共同企業体の構成員となれないものとする。
3 第1項の申請は、特定建設工事共同企業体建設工事入札参加資格審査申請書に特定建設工事共同企業体協定書その他申請に必要な書類を添えて、当該工事の発注者に提出することにより行うものとする。
4 共同企業体の入札参加資格審査の申請及び共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。
(代表者の選定)
第7条 代表者は、施工能力の大きい者とし、出資比率は構成員中最大とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。