○身延町事後審査型条件付一般競争入札実施要領
(令和4年3月25日告示第8号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る事後審査型条件付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)の実施に関し、身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 事後審査型入札の対象となる案件は、予定価格が概ね1億円以上であって指名会議(身延町建設工事指名競争入札参加者の資格及び選定要綱(平成16年身延町告示第13号)第8条に定めるもの又は身延町物品の購入等に係る指名競争入札参加者の資格及び選定要綱(平成26年身延町告示第3号)第6条に定めるものをいう。)において審議決定したものとする。
(入札公告)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項の規定に基づく入札公告(以下「公告」という。)は、身延町公告式条例(平成16年身延町条例第3号)によるほか、町ホームページへの掲載により公告するものとする。
(入札参加資格要件)
第4条 事後審査型入札に参加できる者は、身延町入札参加資格者名簿に現に登載されている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当していない者であって、同条第2項の規定に基づく本町の入札参加制限を受けていないもの
(2) 身延町建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成19年身延町訓令第16号)及び身延町物品購入等契約に係る指名停止措置要綱(平成26年身延町訓令第4号)の規定に基づく指名停止の措置期間が含まれていない者であること。
(3) 入札日において、手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過していていない者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
(5) 入札日前6箇月以内に手形又は小切手の不渡りを出していない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員でない者
(7) その他町長が定めた資格を満たす者
2 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の場合にあっては、当該共同企業体の構成員について、前項各号の規定を準用するものとする。
(共同企業体に発注する場合の取扱い)
第5条 共同企業体に発注する対象工事については、この告示に定めるもののほか、身延町特定建設工事共同企業体取扱要綱(令和4年身延町告示第7号)に定めるところによる。
(入札参加手続等)
第6条 事後審査型入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、事後審査型条件付一般競争入札参加申出書に必要資料を添付し公告に示す期日までに持参により町へ提出するものとする。
(入札保証金及び契約保証金)
第7条 入札保証金及び契約保証金は、規則に定めるところによるものとし、当該内容については公告において示すものとする。
2 入札保証金は、落札者にあっては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合にあっては、当該担保の提供後)、その他の者にあっては落札者の決定後に返還するものとする。
(設計図書等)
第8条 設計図書等の提供方法については、公告に示すものとする。
2 設計図書等に関する質問は、公告に示した期間及び場所において受け付け、当該質問に対する回答を公告に示した日時までに、ホームページに掲載するものとする。
(入札等)
第9条 入札の執行回数は、1回とする。
2 入札した結果、入札参加者が1者の場合にあっても、失格や無効でない限り、一般競争入札の競争結果とみなし、入札は成立したものとする。
3 入札書は、指定様式によるものとする。
4 入札参加者は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書に必要書類を添付し公告において示す日時及び場所に、直接持参の上提出しなければならない。
(入札参加資格の喪失)
第10条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該入札参加者を事後審査型入札に参加させないものとする。
(1) 第4条に規定する入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
[第4条]
(2) 第6条に規定する提出書類に虚偽の記載をしたとき。
[第6条]
(公正な入札の確保)
第11条 入札参加者は、次に掲げるもののほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。
(1) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならないこと。
(2) 入札参加者は、入札前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならないこと。
(3) 入札参加者は、入札前に他の入札参加者を探る行為をしてはならないこと。
(入札の辞退)
第12条 入札参加者は、入札を辞退する場合は、入札辞退届を入札日時までに提出するものとする。
2 入札を辞退した者が、これを理由として辞退以後に不利益な取扱いを受けることはないものとする。
(無効の入札)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者の入札
(2) 規則第160条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていない者の入札
[規則第160条]
(3) 委任状を持参しない代理人の入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 1回の入札で2通以上の入札書を提出した者の入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 明らかに連合によると認められる入札
(9) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札
(10) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札
(代理人)
第14条 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人となることはできない。
2 入札参加者は、施行令第167条の4の規定に該当する者を参加者の代理人とすることができない。
(開札)
第15条 開札は、公告に示す日時及び場所において行うものとする。
2 入札事務担当者は、開札した後、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最も低い価格で入札した者を落札候補者とし、価格の低い順に3番目までその入札価格及び落札候補者の名前を読み上げ、落札を保留し、開札を終了する。
3 予定価格を超えた価格での入札、最低制限価格を設けた場合は、最低制限価格より低い価格での入札をした者は失格とする。
4 低入札価格調査基準価格を設けた場合にあっては、第2項の落札候補者のほか、調査基準価格を下回る価格で入札した者も全て保留とし、身延町低入札価格調査制度取扱要領(平成16年身延町告示第14号)に基づく調査をし、その結果、適合した履行がされると認められたときは、価格の低い順に落札候補者とする。
5 入札額に同額がある場合は、くじ引きにより落札候補者の順位を決定するものとする。この場合において、当該入札参加者又はその代理人が立会人として開札に立ち会っていないときは、これに代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札参加資格要件の審査)
第16条 町長は、最も入札価格の低い落札候補者(以下「第1位の落札候補者」という。)から順に、確認書類の審査を行うものとし、当該確認書類の提出期日の翌日から起算して3日以内(閉庁日を除く。)に審査を行うものとする。ただし、落札候補者の審査に疑義が生じたときは、身延町公正入札調査委員会設置要綱(平成16年身延町訓令第41号)の規定による身延町公正入札調査委員会(以下「公正委員会」という。)に諮り、落札者としての適否について意見を聴くものとし、この場合における確認書類の審査は、3日を超えて行うことができるものとする。
2 前項の規定による審査の結果、第1位の落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合は、その者の入札を無効とし、次に低い入札価格の落札候補者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとし、審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。
3 町長は、前2項の審査の結果、入札参加資格要件を満たす者が確認された場合、その者を落札者として決定し、当該落札者には速やかに落札決定通知書を交付するものとする。
4 町長は、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して、事後審査型条件付一般競争入札参加資格要件不適格通知書により通知するものとする。
5 前項の規定により入札参加資格要件を満たしていないことの通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して3日以内(閉庁日を除く。)に、入札参加資格要件を満たしていないと認められた理由(以下「不適格理由」という。)についての説明を、書面により求めることができるものとする。
6 町長は、不適格理由について説明を求められた場合は、当該書面を受けた日から起算して3日以内(閉庁日を除く。)に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。なお、回答については、公正委員会の審議を経て決定することができる。
(異議申立て)
第17条 入札参加者は、入札後、説明書、設計図書、仕様書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか事後審査型入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。