○身延町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
(令和4年3月25日告示第5号) |
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(設置)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、身延町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、都市計画マスタープランの策定に関する事項について、調査、検討及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 議会の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から都市計画マスタープランの策定日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表するとともに、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。