○身延町ヒトパピローマウイルス感染症の予防に係る任意接種費償還払いに関する要綱
(令和4年6月30日告示第23号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症(以下「HPV感染症」という。)の予防に係る任意の予防接種(以下「任意接種」)を受けたものに対して、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払いの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で町に住民登録があること。
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにHPV感染症の予防に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までの間に日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定で読み替える第1条の3第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号に該当することにより実施されるHPV感染症の予防に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(償還払いの申請)
第3条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症の予防に係る任意接種費償還払い申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類等を添付することができないときは、ヒトパピローマウイルス感染症の予防に係る任意接種費償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類等に代えることができる。
(1) 前条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
2 前項に規定する申請ができる者は、任意接種を受けた本人又はその保護者に限る。
(償還払いの可否決定)
第4条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症の予防に係る任意接種費支給決定通知書(様式第3号)により、償還払いを行わないことを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症の予防に係る任意接種費不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(償還額等)
第5条 町長は、前条の規定により償還払いを行うことを決定したときは、その者に対し、第2条第1項第4号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「償還額」という。)を支給するものとする。
2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、第3条に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
3 前2項の規定にかかわらず、申請者が第3条第1号に掲げる書類を提出しない場合における償還額は、次の表に定める基準単価とする。
接種日の属する期間 | 基準単価 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 15,000円 |
令和元年10月1日から令和3年3月31日まで | 15,300円 |
[第3条第1号]
4 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(申請期限)
第6条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給した償還払いの返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携)
第9条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、第3条の規定により提出された申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
[第3条]
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。