○身延町スポーツ健康増進施設条例
(令和4年12月20日条例第15号) |
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(設置)
第1条 町民の健康及び体力の保持増進を図るとともに、下部温泉を活用した交流人口の拡大を目的とし、身延町スポーツ健康増進施設(以下「スポーツ健康増進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 身延町スポーツ健康増進施設
位置 身延町上之平1917番地3
(事業)
第3条 スポーツ健康増進施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 温浴施設の運営に関する事業
(2) トレーニングジム及びスタジオの運営に関する事業
(3) スタジオプログラムの提供に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ健康増進施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 スポーツ健康増進施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる事業とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
[第3条各号]
(2) スポーツ健康増進施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) スポーツ健康増進施設の利用の許可及び施設の運営に関する業務
(4) スポーツ健康増進施設の利用料金の徴収、免除及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がスポーツ健康増進施設の管理運営上必要と認める業務
(休館日)
第6条 スポーツ健康増進施設は、無休とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第7条 スポーツ健康増進施設の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第8条 スポーツ健康増進施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にスポーツ健康増進施設の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(許可の基準)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が利用すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当であると認めるとき。
2 指定管理者は、スポーツ健康増進施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、又は施設の利用の制限をし、若しくは利用の停止を命ずることができる。
[第8条第1項]
(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 利用者が施設の利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 指定管理者は、スポーツ健康増進施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(利用料金)
第11条 利用者は、別表に掲げる施設の利用に係る料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
[別表]
2 前項の規定により利用料金を算出した場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 別表に掲げる施設の利用に係る料金の額は、別表に定める額に2を乗じて得た額を上限とし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。
5 入湯税(身延町税条例(平成16年身延町条例第53号)第141条に規定する入湯税をいう。)が課される者にあっては、同条例第143条に定める額を指定管理者に納めなければならない。
(利用料金の免除)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事等に利用する場合
(2) 指定管理者が主催する行事等に利用する場合
(利用料金の返還)
第13条 既に納められた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(行為の禁止)
第14条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物、設備、備品及び展示物等を毀損又は滅失するおそれがある行為
(2) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外での飲食又は喫煙
(5) 許可を受けていない物品の展示、販売又は配布
(6) 危険物又は動物の類の持込み
(7) 所定の場所以外の場所への立入り
(8) 第8条第1項の許可を受けた利用する権利の譲渡又は転貸
[第8条第1項]
(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がスポーツ健康増進施設の管理上支障があると認める行為
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、スポーツ健康増進施設の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。
[第10条第1項]
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、利用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を利用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第16条 利用者は、故意又は重大な過失により施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(令和5年身延町規則第9号で令和5年4月25日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定のために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)の例によりすることができる。
別表(第11条関係)
区分 | 町内在住者 | 町外在住者 | ||
温浴施設 | 大人 | 550円 | 850円 | |
小人(3歳以上小学生以下) | 320円 | 350円 | ||
回数券
(11回) | 大人 | 5,460円 | 8,460円 | |
小人(3歳以上小学生以下) | 3,190円 | 3,460円 | ||
トレーニングジム | 月会員 | 7,280円 | 8,300円 | |
1回利用(ビジター) | 780円 | 1,230円 | ||
回数券(11回) | 7,730円 | 12,280円 | ||
スタジオプログラム | 1回 | 780円 | 1,230円 | |
回数券(11回) | 7,730円 | 12,280円 | ||
農林産物直売所 | 1回 | 460円 |
備考
1 3歳未満の者は、無料とする。
2 トレーニングジム及びスタジオプログラムの利用料金には、温浴施設の利用を含む。