○身延町出産・子育て応援給付金支給要綱
(令和5年2月1日告示第1号)
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的に、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対して支給する出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種別、支給対象者及び支給額)
第2条 給付金の種別、支給対象者及び支給額は、次のとおりとする。
(1) 出産応援ギフト 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、申請の時点において町の住民基本台帳に記載されているもの 5万円
(2) 子育て応援ギフト 生後4月以内の児童を養育している者であって、申請の時点において町の住民基本台帳に記載されているもの 5万円
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、給付金を支給しない。
(1) 他の市町村において給付金の支給を受けた者(支給を受けた種別に限る。)
(2) 児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうちの1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合における他の支給対象者
(3) 児童福祉法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの又は障害児入所施設の設置者
(4) 法人
(出産応援ギフトの申請)
第3条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、妊娠届出時の面談等を実施した日から当該届に係る子を出産する日までの間に、出産応援ギフト申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、妊娠の届出後、流産し、死産し、又は中絶した場合においても行うことができる。
(子育て応援ギフトの申請)
第4条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、出生後の面談を実施した日から当該出生児が生後4月を経過する日までの間に、子育て応援ギフト申請書(様式第2号)により申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する申請は、当該申請に係る子が死亡した場合においても行うことができる。
(給付金の支給)
第5条 町長は、前2条の規定による申請があったときは、速やかに給付金を支給する。
2 給付金の支給方法は、原則として口座振込とする。
(給付金の返還等)
第6条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給を取り消し、又は既に支給した給付金を返還させる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日から施行日までの間に係る出産応援ギフトの支給)
2 令和4年4月1日からこの告示の施行の日(次項において「施行日」という。)までの間に妊娠の届出をした妊婦又は妊婦であった者であって、申請の時点において町の住民基本台帳に記載されているものに出産応援ギフトを支給することができる。この場合においては、本則中出産応援ギフトに係る規定を準用する。
(令和4年4月1日から施行日までの間に係る子育て応援ギフトの支給)
3 令和4年4月1日から施行日までの間に出生した児童を養育する者であって、申請の時点において町の住民基本台帳に記載されているものに子育て応援ギフトを支給することができる。この場合においては、本則中子育て応援ギフトに係る規定を準用する。
様式第1号(第3条関係)
出産応援ギフト申請書

様式第2号(第4条関係)
子育て応援ギフト申請書