○身延町予防接種健康被害調査委員会条例
(令和5年3月24日条例第1号)
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項に規定する健康被害の救済措置に係る事務を、適正かつ円滑に処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、身延町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種(予防接種法に基づき町が行う予防接種をいう。)を受けた者に生じた健康被害に関する必要な事項について、町長の要請に応じて調査し、及び審議した結果を報告書に取りまとめ町長へ提出する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 峡南保健所長
(2) 山梨県知事が推薦する専門医
(3) 南巨摩郡医師会の代表者
(4) 副町長(地方自治法第161条第1項ただし書の規定により副町長を置かないときは「総務課長」とする。)
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員は、前条に規定する報告書の提出をもって、解任されるものとする。ただし、当該報告書に係る調査、審議その他の事務が追加されたときは、当該事務が終了するまでその任に当たるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(秘密保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健課又は子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に身延町予防接種事故調査会要綱を廃止する告示(令和5年身延町告示第15号)による廃止前の身延町予防接種事故調査会要綱(平成16年身延町告示第47号。次項において「廃止前の要綱」という。)の規定により設置されている身延町予防接種事故調査会は、この条例の規定により設置されている委員会とみなす。
3 この条例の施行の際、現に廃止前の要綱第8条に規定する報告が未了である案件は、委員会が第2条に規定する所掌事務として処理する案件とみなす。
(会議招集の特例)
4 この条例による最初の会議(第2項に規定する委員会の会議を除く。)及び委員の解任(第3条第3項に規定する解任をいう。)後における最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。