○身延町職員の再任用に関する事務取扱要綱
(令和5年3月24日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び身延町職員の定年等に関する条例(平成16年身延町条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、身延町が再任用する職員の任用事務等に関し、身延町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年身延町規則第20号。以下「定年前再任用規則」という。)及び身延町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年身延町規則第21号。以下「暫定再任用規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[身延町職員の定年等に関する条例(平成16年身延町条例第29号。以下「条例」という。)] [身延町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年身延町規則第20号。以下「定年前再任用規則」という。)] [身延町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年身延町規則第21号。以下「暫定再任用規則」という。)]
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用常勤職員 身延町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年身延町条例第19号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 身延町定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
[条例]
(4) 暫定再任用職員 暫定再任用常勤職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。
(5) 再任用職員 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員をいう。
(6) 再任用短時間勤務職員 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。
(7) 定年前の常勤職員 定年前の常時勤務を要する職を占める職員をいう。
(再任用期間及び任期の更新)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、採用の日から短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めている者とした場合における条例第2条に規定する定年退職日までとする。
[条例第2条]
2 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 暫定再任用職員の勤務実績等が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない範囲で更新することができる。ただし、任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(勤務時間)
第4条 再任用職員の勤務時間は、次に掲げるものとする。
(1) 暫定再任用常勤職員 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 再任用短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。
(休暇)
第5条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 再任用職員の年次有給休暇の日数は、次に掲げるものとし、その取得に係る手続については、定年前の常勤職員の例による。
(1) 暫定再任用常勤職員 定年前の常勤職員の例による。
(2) 再任用短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3 再任用職員の傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。
(配置)
第6条 再任用職員の配置は、再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案し決定する。
(給与等)
第7条 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。ただし、町長が職務の困難度に応じてこれによりがたいと認めるときは、この限りでない。
(1) 退職時に身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)別表第2から別表第2の4までの適用を受けていた者は、当該適用を受けていた表定年前再任用短時間勤務職員の項のうち1級又は2級とする。
(2) 退職時に身延町単純労務職員の給与に関する規則(平成16年身延町規則第39号)別表第1の適用を受けていた者は、同表定年前再任用短時間勤務職員の項のうち1級又は2級とする。
2 再任用短時間勤務職員の特例として、再任用短時間勤務職員の給料月額は、暫定再任用常勤職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 再任用職員の支給する手当は、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、身延町職員給与条例の定めるところによる。
4 再任用職員の旅費は、身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号)の規定を準用する。
5 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
(公務災害等の補償)
第8条 再任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第9条 再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となる者とする。ただし、再任用短時間勤務職員については、同法第74条に規定する長期給付は適用しない。
2 再任用短時間勤務職員は、前項の規定にかかわらず、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者となるものとする。
(雇用保険)
第10条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(服務)
第11条 再任用職員の服務は、定年前の常勤職員の例による。
(意向調査)
第12条 再任用を希望する者又は再任用の任期を更新する者(以下「再任用希望者」という。)は、町長が別に定める日までに再任用等意向調査書(様式第1号)を提出するものとする。
(選考)
第13条 再任用職員の選考は、定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に規定する情報を基に、次に掲げる事項を総合的に勘案して行う。
(1) 知識経験、技能等の保持状況
(2) 健康状態
(3) 勤労意欲、職に対する適性等
(4) その他町長が特に必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による選考を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する者を選考から除外することができる。
(1) 退職前の2年間において、傷病休暇等(公務災害を除く。)の期間が通算6月以上ある者
(2) 退職前の5年間において、停職以上の懲戒処分を受けた者
(3) 退職前の5年間において、欠勤が3日以上ある者
(4) その他町長が特に必要と認める要件に該当する者
(選考結果の通知)
第14条 町長は、前条の規定による選考に基づき、再任用し、又は再任用の任期を更新する候補者を決定したときは、再任用希望者に対し、再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考の結果を通知するものとする。
(内定の通知書)
第15条 町長は、前条の規定による候補者に係る定年前再任用規則第2条又は暫定再任用規則第3条に規定する事項を決定したときは、再任用内定通知書(様式第3号)により当該候補者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた候補者は、内容を確認の上、同意書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(内定の変更)
第16条 町長は、前条第1項の通知を送付した日から再任用又は再任用の任期の更新の日までの間に、当該通知した事項に変更が生じたときは、再度前条の規定を準用するものとする。
(内定の辞退及び取消し)
第17条 第14条又は第15条の規定による再任用又は再任用の任期の更新に係る決定を受けた者は、再任用又は再任用の任期の更新の日前にこれを辞退しようとするときは、再任用辞退届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、第14条又は第15条の規定による再任用又は再任用の更新に係る決定を受けた者が、再任用又は再任用の任期の更新の日前に、次の各号のいずれかに該当したときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 前項の規定による届出があったとき。
(2) 公務員として非違に当たる行為があったと認められるとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められるとき。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日訓令第6号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。