○身延町奨学金返還支援事業補助金交付要綱
(令和5年3月31日告示第16号)
(趣旨)
第1条 この告示は、本町への移住・定住や地方への就職を促進するため、奨学金を返還する若者の就労初期における経済的負担の軽減を目的とし、奨学金を返還する者に対し、予算の範囲内において身延町奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大学等 学校教育法(平成22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る。)及び専門職大学をいう。
(2) 高校等 学校教育法に規定する高等学校、中学教育学校(後期課程に限る。)、専修学校(後期課程に限る。)及び特別支援学校(高等部に限る。)をいう。
(3) 就労等 次に掲げる場合をいう。
ア 正規雇用 雇用期間の定めのない雇用形態の労働契約により就労していること。
イ 自営業 個人事業主となって事業を営んでいること。
ウ 事業専従 個人事業主の事業専従者であること。
(4) 定住 町の住民基本台帳に記録され、町を生活の本拠地とすることをいう。
(交付の対象となる奨学金)
第3条 補助金の交付の対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の第一種学資貸与金
(2) 独立行政法人日本学生支援機構の第二種学資貸与金及び利子
(3) その他町長が認める貸与型奨学金
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(次条において「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 大学等又は高校等に進学し、在学している期間に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者
(2) 大学等又は高校等を卒業した者で、第7条第1項の規定による認定の申請をしようとする日の属する年度の末日時点において満30歳未満のもの
(3) 定住している者
(4) 就労等している者
(5) 本町の町税等及び奨学金の返還金を滞納していない者
(6) 令和5年4月1日以後に奨学金の返還を始めた者
(7) 奨学金の返還に係る他の制度による補助金等を受けていない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、その年度において、交付対象者が返還した奨学金の合計額(以下この条において「返還金額」という。)の2分の1の額とし、年額12万円を限度とする。
2 前項の場合において、交付対象者が定住した期間が1年に満たない場合は、補助金の額は、返還金額を12で除して得た額に、定住した月数(1月に満たない月は、切り捨てる。以下この項において同じ。)を乗じて得た額の2分の1の額とする。この場合において、補助金の上限額は、年額12万円を12で除して得た額に定住した月数を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 繰上返還の額は、返還金額に含まないものとする。
(補助の交付の対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる期間は、補助金の交付の決定を受けた最初の年度から起算して5年を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の決定を受けている者が、第4条に規定する要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した日以後の期間に係る補助金は交付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金交付対象者の認定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を受けようとする最初の年度の末日までに、身延町奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 大学等又は高校等が発行する卒業を証明する書類
(2) 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類
(3) 勤務先及び就労状況を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、身延町奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定・不認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(認定事項の変更及び承認)
第8条 前条の規定による交付対象者の認定を受けた者は、当該認定の内容に変更が生じたときは、速やかに身延町奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定変更申請書(様式第3号)に、同条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、身延町奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定事項変更承認・不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の対象となる期間の年度ごと、当該年度の末日までに、身延町奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 奨学金の返還済額を証する書類の写し
(2) 勤務先及び就労状況等を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、身延町奨学金返還支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、速やかに身延町奨学金返還支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認められるとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、身延町奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第7条の規定により交付対象者の認定を受けた者については、同日後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第7条関係)
奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書

様式第2号(第7条関係)
奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定・不認定通知書

様式第3号(第8条関係)
奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定変更申請書

様式第4号(第8条関係)
奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定変更承認・不承認通知書

様式第5号(第9条関係)
奨学金返還支援事業補助金交付申請書

様式第6号(第10条関係)
奨学金返還支援事業補助金交付・不交付決定通知書

様式第7号(第11条関係)
奨学金返還支援事業補助金交付請求書

様式第8号(第12条関係)
奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書