○身延町「みのワン商品券」配布事業実施要綱
(令和5年6月9日告示第29号)
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症及びエネルギー・食料品価格等の物価高騰が家庭に与える影響を緩和するとともに、売上が減少している町内事業者の支援を引続き行い、積極的な地域の消費喚起を促し、もって景気を下支えするため、「みのワン商品券」配布事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) みのワン商品券 町が配布する券種(以下「商品券」という。)をいう。
(2) 特定取引 商品券を物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供に対する対価の弁済手段として使用することをいう。
(3) 特定事業者 特定取引による商品券の換金を申し出ることができる事業者として第7条の登録をされた者をいう。
(商品券の額)
第3条 商品券の配布単位は、1人当たり5,000円とし、商品券1枚当たりの額面は、1,000円とする。
(配布対象者及び受給権者)
第4条 商品券の配布対象者は、令和5年8月1日において町の住民基本台帳に記録されている者とし、受給権者は、当該配布対象者が属する世帯の世帯主とする。
(商品券の配布方法)
第5条 町長は、商品券を書留郵便等の確実な方法により配布する。
(商品券の使用範囲)
第6条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和5年9月1日から令和5年11月30日までの間とする。
3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る差額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 商品券は、配布された本人又はその代理人若しくは使者に限り、使用することができる。
6 商品券は、次に掲げる物品等の購入及び役務の提供を受けるための対価の弁済においては使用することができない。
(1) たばこ
(2) 出資、債務又は振込手数料等の支払
(3) 国税、地方税等の公租公課
(4) 商品券又はプリペイドカード等の換金性の高いもの
(5) 医療保険や介護保険等の一部負担
(6) 不動産及び金融商品
(特定事業者の登録等)
第7条 町長は、別に作成する募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者取扱店証を交付する。
2 身延町商工会は、当該商工会の構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。
3 町長は、特定事業者の登録等に関する業務について、町の機関以外の者に委託することができる。この場合において、受託者との委託契約等においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報保護措置の履行を義務付けるものとする。
4 町長は、特定事業者が第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(特定事業者の責務)
第8条 特定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受取を拒んではならないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) 町と適切な連携体制を構築すること。
(商品券の換金手続)
第9条 町長は、特定取引において商品券が使用されたときは、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、令和5年11月30日までの特定取引において受け取った商品券を町長へ提出して、券面金額の換金を申し出る。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振込みの方法による。
4 口座振込は、毎月3回程度、町が指定する日において当該指定する日から起算して15日前までに町が換金の申出を受けた商品券について行う。
5 特定事業者は、町に対し、事業終了後直ちに商品券の換金を申し出なければならない。
(商品券に関する周知)
第10条 町長は、事業の実施に当たり、配布対象者の要件、使用方法等の事業の概要について、広報その他の方法により町民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、商品券の配布後にあって商品券を配布された者が配布対象者の要件に該当しない者(以下この条において「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次のとおり対応するものとする。
(1) 商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求めるものとする。
(2) 商品券を使用した後にあっては、返還対象者に当該商品券を使用した額の返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(身延町「元気な町をとりもどす商品券」給付事業実施要綱及び身延町「ワンだふる商品券」給付事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 身延町「元気な町をとりもどす商品券」給付事業実施要綱(令和2年身延町告示第35号)
(2) 身延町「ワンだふる商品券」給付事業実施要綱(令和3年身延町告示第25号)