○身延町スポーツ健康増進施設無料回数券交付事業実施要綱
(令和5年6月20日告示第30号)
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者を対象に無料回数券を交付し、身延町スポーツ健康増進施設(以下「施設」という。)の利用を促すことにより、外出の機会及び他者との交流の機会を創出し、もって健康の維持に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次条に規定する者に対し、施設の無料回数券(以下「回数券」という。)を交付するものとする。
2 交付する回数券の枚数は、5枚とし、施設の温浴施設又はトレーニングジムにおいて使用するものとする。
(交付対象者)
第3条 回数券の交付対象者(第9条において「対象者」という。)は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級に該当する者であって、回数券の交付を申請する日において町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(申請等)
第4条 回数券の交付を受けようとする者は、スポーツ健康増進施設無料回数券申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、回数券の交付の可否を決定し、スポーツ健康増進施設無料回数券交付可否通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(回数券の交付)
第5条 町長は、前条の規定による回数券の交付決定を受けた者にスポーツ健康増進施設無料回数券(様式第3号)を交付する。
2 回数券は、紛失、破損その他いかなる理由においても再交付は行わない。
(使用方法)
第6条 回数券を使用する者は、施設の受付で身体障害者手帳を提示し、回数券を手渡すものとする。
(有効期限)
第7条 回数券の有効期限は、交付の日から当該日の属する年度の末日までとする。
(回数券の清算)
第8条 町長は、回数券による施設の利用があったときは、施設の管理者に次の料金の区分に応じ、月ごと清算するものとする。
(1) 温浴施設 小人350円、大人600円
(2) トレーニングジム 850円
2 施設の管理者は、回数券が使用された日の属する月の翌月末日までに、スポーツ健康増進施設無料回数券清算請求書(様式第4号)に使用された回数券を添付し、町長に請求するものとする。
(譲渡の禁止)
第9条 回数券は、対象者本人に限り使用できるものとし、他者に譲渡してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
スポーツ健康増進施設無料回数券交付申請書

様式第2号(第5条関係)
スポーツ健康増進施設無料回数券交付可否決定通知書

様式第3号(第5条関係)
スポーツ健康増進施設無料回数券

様式第4号(第8条関係)
スポーツ健康増進施設無料回数券清算請求書