○令和5年度身延町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱
(令和5年6月20日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度身延町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下「価格高騰重点支援給付金」という。)とは、前条の趣旨に基づき、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 価格高騰重点支援給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の第1号又は第2号に該当する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれたものとする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者で構成される世帯
(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯
前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年9月までの任意の1月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰重点支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
4 第1項第2号に規定する家計急変世帯は、予期せず収入の減少があった世帯であり、事業活動に季節性がある場合における繁忙期、収穫・出荷時期等通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合においては、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する価格高騰重点支援給付金の金額は、1世帯当たり30千円とする。
(非課税世帯の支給対象者に対する支給等)
第5条 町は、非課税世帯(第8条に規定する世帯を除く。)の支給対象者(以下「非課税世帯対象者」という。)に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)により、受給確認等を行う。
2 非課税世帯対象者は、前項の確認書の内容等を確認し、町長へ提出するものとする。
(非課税世帯対象者に対する支給の方法)
第6条 非課税世帯対象者に対する町による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる支給方式は、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができる。
(1) 臨時特別給付金等口座振込方式 町が把握する臨時特別給付金等の振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 確認書を提出し、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 確認書を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(非課税世帯対象者以外の支給対象者に係る申請及び支給)
第7条 第5条の規定にかかわらず、令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和5年度市町村民税が未申告である者を含む世帯等の支給対象者(以下「要申請支給対象者」という。)については、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)により、申請を行う。
[第5条]
2 前項による申請及び町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、要申請支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うことができる。
(1) 郵送申請方式 要申請支給対象者が申請書を郵送により町に提出し、町が要申請支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 要申請支給対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が要申請支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 要申請支給対象者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示すること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(家計急変世帯の支給対象者に係る申請及び支給)
第8条 家計急変世帯の支給対象者は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「家計急変申請書」という。)により申請を行う。
2 前項の規定のほか、申請及び支給に関しては前条第2項及び第3項を準用する。
(代理による申請)
第9条 代理により第5条の確認書の提出又は第7条及び前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者(以下「代理人」という。)に限る。
(1) 基準日時点での第3条に規定する支給対象者の属する世帯の世帯構成者
[第3条]
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から第3条に規定する支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
[第3条]
2 代理人が価格高騰重点支援給付金の確認書の提出を行うときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示すること等により、当該代理人本人であることを確認する。
3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限等)
第10条 価格高騰重点支援給付金の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 第5条第1項の確認書、第7条第1項の申請書及び第8条第1項の申請書の提出期限は、令和5年10月31日とする。
(支給決定)
第11条 町長は、第5条第2項の規定により確認書又は第7条第1項及び第8条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し価格高騰重点支援給付金を支給する。
(価格高騰重点支援給付金の支給等に関する周知)
第12条 町長は価格高騰重点支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第10条第2項の提出期限までに第5条第2項の規定による確認書の提出又は第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が価格高騰重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第11条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出又は当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第11条]
(不当利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により価格高騰重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰重点支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 価格高騰重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。