○身延町議会議員の請負の状況の公表に係る報告書の閲覧に関する要綱
(令和5年9月25日議会訓令第2号)
(趣旨)
第1条 身延町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年身延町条例第11号)第4条第2項の規定による報告書の閲覧については、身延町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(令和5年身延町議会訓令第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(閲覧時間)
第2条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧を行わない日)
第3条 閲覧を行わない日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項に定める日のほか、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第4条 報告書の閲覧を請求するものは、報告書閲覧受付票に閲覧日、氏名、住所を記入しなければならない。
(閲覧方法)
第5条 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、職員の指示に従い、請求した報告書を職員から受け取り、閲覧することができる。
2 閲覧者は、閲覧した報告書を職員に返却しなければならない。
(閲覧の遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所には、カメラ、コピー機器その他の報告書を複写するための物及び他人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等の他人に迷惑になる行為をしないこと。
(3) 規程及びこの訓令並びに職員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第7条 職員は、閲覧者が規程又はこの訓令の定めに違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。