○身延山門内地区景観まちづくり事業補助金交付要綱
(令和6年3月22日告示第5号)
(趣旨)
第1条 この告示は、優れた景観を保全し、及び創造する目的で身延山門内地区において景観づくりを推進するための事業を行うものに対し、予算の範囲内において身延山門内地区景観まちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。
(3) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち、建築物並びに屋外広告物以外のものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、身延山門内地区で県、町、住民等からなる身延山門内周辺活性化検討会等が策定する身延山門内地区景観まちづくりプランにおいて実施する次に掲げる事業とする。
(1) 建築物及び工作物の外観修景又は除去
(2) 屋外広告物の外観修景、除去又は集約化
(3) 堆積物件の外観修景又は除去
(4) その他良好な景観形成に資すると町長が認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次の各号いずれかに該当するものを除く。
(1) 品質の向上等に要する経費
(2) 撤去等に伴う許認可に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業1件当たり補助対象経費の5分の4以内とし、240万円を上限とする。
(補助対象者)
第6条 補助の対象となる者は、町の住民基本台帳に登録されている者又は町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象事業の物件を所有し、補助対象事業完了後においても当該物件を所有するもの
(2) 町税等を滞納していないもの
(3) その他町長が特に認めたもの
(補助金の交付申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、身延山門内地区景観まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添付して着工を予定する日の30日前までに、各2部を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、身延山門内地区景観まちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付に関し必要があるときは、前項の決定に条件を付すことができる。
(着工の届出)
第8条 前条の規定による交付決定通知書を受けた者は(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る工事に着手したときは、身延山門内地区景観まちづくり事業着工届(様式第3号)に、着工の状態が確認できる写真を添付して、町長に提出しなければならない。
(計画の変更等)
第9条 交付決定者は、当該決定に係る事項について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ身延山門内地区景観まちづくり事業計画変更・中止承認申請書(様式第4号)に別に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 施工内容を変更しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき。
(5) 補助対象事業を中止しようとするとき。
2 町長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、身延山門内地区景観まちづくり事業計画変更・中止承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の承認に関し必要があるときは、指示事項を付すものとする。
(完了実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、身延山門内地区景観まちづくり事業完了実績報告書(様式第6号)に別に定める書類を添付して、各2部を町長に提出するものとする。
2 前項の報告書は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は第9条に規定する交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(完了検査)
第11条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、当該補助対象事業が補助金の交付決定の内容に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
2 町長は、前項の検査により不備が判明したときは、身延山門内地区景観まちづくり事業検査結果不備事項通知書(様式第7号)により通知する。
(補助金額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による検査において適当と認めたときは、補助金の額を確定し、身延山門内地区景観まちづくり事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により、通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による確定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して20日以内に、身延山門内地区景観まちづくり事業補助金支払請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
(財産の管理及び処分)
第15条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「補助金により取得した財産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 交付決定者は、補助金により取得した財産等について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数が経過するまでは、町長の承認を受けることなく他の用途に使用し、貸付け、譲渡し、交換し、担保に供し、又は取壊してはならない。
3 交付対象者は、前項の承認を受けようとするときは、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を遵守し、景観を損なわないことを前提とし、身延山門内地区景観まちづくり事業財産等処分承認申請書(様式第10号)により、町長に申請しなければならない。
4 町長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認められるときは、身延山門内地区景観まちづくり事業財産等処分承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 交付決定者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額が確定したときは、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(書類の保管)
第17条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後、5年間保管しなければならない。
(補助金の取消し等)
第18条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金がある場合には、その全部又一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金により取得した財産等の良好な保守、保全に努めていないとき。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業補助金交付請求書

様式第2号(第7条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
身延山門内地区景観町づくり事業着工届

様式第4号(第9条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業計画変更・中止承認申請書

様式第5号(第9条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業計画変更・中止承認通知書

様式第6号(第10条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業完了実績報告書

様式第7号(第11条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業検査結果不備事項通知書

様式第8号(第12条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業補助金交付確定通知書

様式第9号(第13条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業補助金支払請求書

様式第10号(第15条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業財産等処分申請書

様式第11号(第15条関係)
身延山門内地区景観まちづくり事業財産等処分承認通知書