○身延町味噌加工施設条例
(令和5年9月25日条例第10号) |
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(設置)
第1条 大豆の地域内消費及び有効利用のため、貯蔵施設を活用し、出荷時期を調整することにより、味噌の生産及び流通の拡大を図り、もって町の地場産業の活性化に寄与するため、身延町味噌加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 身延町味噌加工施設
位置 身延町寺沢3250番地
(施設の種類)
第3条 加工施設の施設の種類は、別表1に掲げるとおりとする。
(事業)
第4条 加工施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 味噌及び味噌の加工品の製造に関すること。
(2) 味噌及び味噌の加工品の出荷調整に関すること。
(3) 味噌及び味噌の加工品の販売に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、味噌による地場産業の活性化に関して町長が必要と認めること。
(職員)
第5条 加工施設に必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第6条 加工施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
(4) 前3号に掲げる日のほか、町長が必要と認める日
(開館時間)
第7条 加工施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 作業室を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の変更)
第9条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の変更の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の取消し)
第10条 利用者が、作業室の利用を取り消すときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(許可の基準)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第1項の許可をしないものとする。
[第8条第1項]
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 加工施設を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 管理上必要があると認めるときその他利用させることが不適当であると認めるとき。
(利用の中止等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取り消し、又は作業室の利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
[第8条第1項]
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれに基づく指示に従わないとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(使用料)
第13条 利用者は、作業室の利用に係る使用料(以下「使用料」という。)として別表第2に定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額という。)を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、町長が指定する日までに納付することができる。
[別表第2]
(使用料の減免)
第14条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第15条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償等)
第16条 利用者は、作業室の利用を終了したとき、又は第12条の規定により利用を中止されたときは、直ちに作業室、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
[第12条]
2 利用者は、故意又は重大な過失により加工施設、設備等を汚損し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則に従い、常に善良な利用者としての注意をもって利用するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備、備品、展示物等を毀損又は滅失しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 飲酒をしないこと。
(4) 加工施設の各施設に無断で出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(指定管理者による管理)
第18条 加工施設の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、加工施設の休館日及び開館時間を変更することができる。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第8条から第12条までの規定は、第1項の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。
(指定管理者の業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 作業室の利用許可に関すること。
(3) 作業室の利用料金に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、加工施設の管理運営に関して町長が必要と認めること。
(利用料金)
第20条 町長は、指定管理者に、作業室の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項に規定する利用料金の額は、別表第2に定める額に0.5を乗じて得た額から2を乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
[別表第2]
3 第13条から第15条までの規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名 |
味噌加工室 |
味噌貯蔵室 |
作業室 |
その他附属施設 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
作業室 | 1日 | 5,000円 |
備考 1日とは、午前9時から午後5時までの間の利用をいう。