○身延町味噌加工施設条例施行規則
(令和5年9月25日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町味噌加工施設条例(令和5年身延町条例10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により身延町味噌加工施設(以下「加工施設」という。)の作業室の利用の許可を受けようとする者は、味噌加工施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、書面の提出によらないことが適当であると町長が認めるときは、口頭その他の方法をもって書面の提出に代えることができる。
[条例第8条第1項]
2 前項ただし書の規定は、次条第1項及び第4条の場合に準用する。
3 町長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、作業室利用の許可又は不許可を決定し、味噌加工施設利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(利用の変更)
第3条 条例第9条の規定により許可された事項を変更しようとする者は、味噌加工施設利用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、許可事項に係る変更の許可又は不許可を決定し、味噌加工施設利用変更許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第4条 条例第10条の規定により作業室の利用を取り消そうとする者は、味噌加工施設利用許可取消届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(町長の指示)
第5条 町長は、加工施設の管理運営上必要があると認めるときは、作業室を利用する者に対し、利用に関する指示を与えることができる。
(指定管理者に関する読替え)
第6条 第2条から前条の規定は、条例第18条の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。