○身延町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
(令和5年12月15日条例第16号) |
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(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を給水区域内の住民に供給するため、水道事業を設置する。
2 雨水及び汚水を排除し、又は処理するため下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水事業及び戸別浄化槽整備事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
3 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 名称、排水区域及び処理施設の位置は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(2) 排水区域面積は、216ヘクタールとする。
(3) 排水人口は、5,180人とする。
(4) 1日最大処理能力は、7,114立方メートルとする。
4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 名称、排水区域及び処理施設の位置は、別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]
(2) 排水区域面積は、7.5ヘクタールとする。
(3) 排水人口は、180人とする。
(4) 1日最大処理能力は、59.4立方メートルとする。
5 小規模集合排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 名称、排水区域及び処理施設の位置は、別表第4に定めるとおりとする。
[別表第4]
(2) 排水人口は、70人とする。
(3) 1日最大処理能力は、18.9立方メートルとする。
6 戸別浄化槽整備事業の経営の規模は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業並びに小規模集合排水事業での計画区域及び実施区域以外の区域とする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
水道事業の経営の規模
給水区域 | 給水人口
(人) | 1日最大給水量
(㎥/日) |
常葉、杉山、岩欠、大炊平、清沢、上之平、北川、市之瀬、一色、上田原、三沢、古関、波高島、上八木沢、下八木沢
車田、切房木、道、水船、芝草、樋田、熊沢、大磯小磯、瀬戸、根子、山家、久保、嶺、 下部のうち横道、上ノ山、大村、腰巻、松原、湯之平、廻沢、岩下、見之木、 湯之奥のうち久保平 西嶋、大塩の一部(荻地区)を除く区域、切石、手打沢、寺沢、夜子沢、日向南沢及び久成の一部(樅、堂平地区)を除く区域 下田原 八日市場の一部(大子山)を除く区域、飯富、宮木、伊沼、遅沢のうち三ツ石、粟倉のうち小原島 身延、梅平、波木井、大野、小田船原、角打、丸滝、帯金、和田、樋之上 矢細工の一部(長根)を除く区域、古長谷、福原、中山の一部(松山)を除く区域 下山 大島 相又、横根中、光子沢、清子 大城、門野 釜額のうち川尻を除く区域 折門のうち沢、八坂及び大八坂の一部 中之倉のうち西沢、久保地、小沢、大門、夏作、川平、間当、沢ノ神、東川戸、西夏作、霖間、灯、小塚 | 9,700 | 8,300 |
別表第2(第3条関係)
公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の経営の規模
名称 | 排水区域 | 処理施設の位置 |
身延浄化センター | 波木井、身延(一部を除く。)、梅平、大野、小田船原の一部 | 身延町大野1144番地 |
角打、丸滝浄化センター | 丸滝、角打(一部を除く。) | 身延町角打9番地 |
中富浄化センター | 西嶋、手打沢、寺沢、日向南沢、切石、夜子沢、下田原、八日市場、伊沼、飯富、宮木(各一部を除く。) | 身延町飯富向新田外割2241-75番地先 |
帯金、塩之沢浄化センター | 帯金(塩之沢含む。) | 身延町帯金2245番地 |
下部浄化センター | 下部、上之平の一部、常葉の一部 | 身延町上之平1848番地20 |
別表第3(第3条関係)
農業集落排水事業の経営の規模
名称 | 排水区域 | 処理施設の位置 |
身延町上之平地区農業集落排水施設 | 上之平(一部を除く。) | 身延町上之平339番地 |
別表第4(第3条関係)
小規模集合排水事業の経営の規模
名称 | 排水区域 | 処理施設の位置 |
身延町北川地区小規模集合排水施設 | 北川(長塩、丸畑を除く。) | 身延町北川112番地 |