○身延町上下水道事業審議会条例
(令和5年12月15日条例第17号) |
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(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業(第3条において「上下水道事業」という。)の一体的かつ円滑な運営を図るため、身延町上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 水道事業 町が運営する水道事業をいう。
(2) 下水道事業 町が運営する公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水事業及び戸別浄化槽整備事業をいう。
(3) 上下水道料金 身延町水道事業給水条例(平成16年身延町条例第182号)第26条の水道料金、身延町下水道事業条例(平成16年身延町条例第175号)第32条第1項の使用料、身延町戸別浄化槽の整備に関する条例(平成16年身延町条例第177号)第13条第1項の使用料及身延町農業集落排水施設等条例(平成16年身延町条例第158号)第14条第1項の使用料をいう。
(4) 加入金 身延町水道事業給水条例第33条第1項の水道加入金をいう。
(5) 受益者負担金等 身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成16年身延町条例第176号)第4条第1項の負担金、身延町浄化槽の整備に関する条例(平成16年身延町条例第177号)第6条第1項の分担金及び身延町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成16年身延町条例第159号)第4条第1項の分担金をいう。
(所掌事務)
第3条 審議会は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次の事項について必要な調査及び審議を行い、管理者に答申する。
(1) 上下水道事業の管理及び運営に関する事項
(2) 上下水道料金に関する事項
(3) 加入金に関する事項
(4) 受益者負担金等に関する事項
(5) その他管理者が必要と認める事項
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 水道又は下水道の使用者
(2) 町議会議員
(3) 識見を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 会長が必要と認めたときは、審議会の所掌事務を分掌させるために、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員に支給する報酬及び費用弁償については、身延町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年身延町条例第41号)の規定を適用する。
(関係者の出席)
第10条 審議会は、必要と認めるときは、会議に関係者又は識見のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(身延町下水道事業審議会条例及び身延町簡易水道事業審議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 身延町下水道事業審議会条例(平成16年身延町条例第174号)
(2) 身延町簡易水道事業審議会条例(平成16年身延町条例第190号)
(最初に開かれる会議の招集)
3 委員が委嘱された後の最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。