○身延町水道事業及び下水道事業組織規程
(令和6年4月1日企業管理規程第1号)
改正
令和7年2月26日企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項の規定に基づき、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務分掌を定めるものとする。
(組織)
第2条 課に次のグループを置く。
(1) 水道担当
(2) 下水道担当
(3) 会計担当
2 グループに関し必要な事項は、身延町グループ制に関する規則(平成18年身延町規則第7号)の例による。
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 水道事業に関すること。
(2) 下水道事業に関すること。
(課長の職及び職務)
第4条 課に課長を置く。
2 課長の基本的職務は、次のとおりとする。
(1) 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(第6条において「管理者」という。)が行う分掌事務の執行方針及び基本計画の作成を補佐し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し、執行状況を管理する。
(2) 第2条に掲げるグループを編成し、グループリーダーを選任する。
(3) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。
(4) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。
(5) 分掌事務について、事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。
(グループリーダーの職及び職務)
第5条 第2条に掲げるグループにグループリーダーを置く。
2 グループリーダーの基本的職務は、次のとおりとする。
(1) グループ内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、グループ内での協力体制、職務補完を図る。
(2) グループ内のコミュニケーション活性化に努め、情報共有を図るとともに、課長とグループ構成員との調整を行う。
(臨時又は特別の事務)
第6条 臨時又は特別の事務については、第2条の規定にかかわらず、管理者は他のグループに属する事務を兼ねさせ、又は担任事務以外の事務を処理させることができる。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月26日企業管理規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。