○身延町水道事業及び下水道事業文書管理規程
(令和6年4月1日企業管理規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町が行う水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「管理規程」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う町長(第4条において「管理者」という。)が制定するものをいう。
(文書の記号)
第3条 文書には、次に定める記号を付すものとする。
(1) 管理規程及び公示文書の記号は、それぞれ「身延町企業管理規程」及び「身延町企業管理告示」とする。
(2) 一般文書の記号は、「身公水」とする。
(告示文書等の取扱い)
第4条 告示その他公表を要する文書は、暦年による番号を付さなければならない。
2 告示その他公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押して、身延町公告式条例(平成16年身延町条例第3号)第2条第2項に定める場所に掲示しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業における文書の管理については、身延町文書管理規程(平成16年身延町訓令第10号)の例による。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。