○身延町長の同意を得て任免する身延町水道事業及び下水道事業の主要な職員を定める規則
(令和5年12月15日規則第17号)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき町長の同意を得て任免する水道事業及び下水道事業の主要な職員は、課長とする。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。