○身延町長が定める職に関する規則
(令和5年12月15日規則第18号)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、課長とする。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。