○身延町水道事業及び下水道事業職員服務規程
(令和6年4月1日企業管理規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、身延町水道事業及び下水道事業職員(以下「企業職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 企業職員は、常に企業の経済性を発揮するとともにその本来の目的が公共の福祉を増進することにあることを念頭に置き、職務の遂行に当たっては、合理的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、企業職員の服務については、身延町職員服務規程(平成19年身延町訓令第5号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。