○身延町水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例
(令和5年12月15日条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき水道事業及び下水道事業職員(次条において「企業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準は、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)、身延町単純労務職員の給与に関する条例(平成16年身延町条例第48号)及び身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年身延町条例第6号)の規定を準用する。
[身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)] [身延町単純労務職員の給与に関する条例(平成16年身延町条例第48号)] [身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年身延町条例第6号)]
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。