○身延町水道事業及び下水道事業職員の旅費に関する規程
(令和6年4月1日企業管理規程第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する水道事業及び下水道事業職員(次条において「企業職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員に対して支給する旅費の種類、額、支給方法等については、身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号)及び身延町職員の旅費の支給に関する規則(平成16年身延町規則第40号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。