○身延町水道事業及び下水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
(令和6年4月1日企業管理規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業職員(次条において「企業職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、身延町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年身延町規則第32号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。