○身延町水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
(令和5年12月15日条例第19号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。第4条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、身延町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
2 前項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項第1号及び第3号に掲げる積立金をその目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、議会の議決を得た場合においては、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(欠損の処理)
第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめてもなお、欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金をもってうめることができる。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。