○身延町下水道排水設備指定工事店規程
(令和6年4月1日企業管理規程第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、身延町下水道条例(平成16年身延町条例第175号。以下「条例」という。)第7条第4項の規定に基づき、排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の要件)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、条例第9条各号に掲げる要件に適合している工事業者を指定工事店として指定する。
[条例第9条各号]
(指定の申請)
第3条 条例第8条第2項の規定による指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、条例第8条第3項各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
[条例第8条第2項] [条例第8条第3項各号]
(指定)
第4条 管理者は、前条の申請を受けたときは、内容を審査して適否を決定し、下水道排水設備指定工事店決定通知書(様式第2号)により通知する。
(指定工事店証)
第5条 管理者は、条例第12条の規定により、指定を行った工事業者に対し下水道排水設備指定工事店証(様式第3号)を交付する。
[条例第12条]
(書換え及び再交付の申請)
第6条 条例第16条の申請を行う者は、下水道排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第4号)により申請を行うものとする。
[条例第16条]
(排水設備工事台帳)
第7条 条例第13条に規定する排水設備工事台帳は、様式第5号による。
(異動の届出)
第8条 条例第14条の規定による異動の届出は、下水道排水設備指定工事店異動届(様式第6号)による。
[条例第14条]
(取消し等の通知)
第9条 条例第21条に規定する下水道排水設備指定工事店取消等通知書は、様式第7号による。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前に、身延町農業集落排水施設等施行規則等を廃止する規則(令和5年身延町規則第19号)により廃止された身延町下水道排水設備指定工事店規則(平成16年身延町規則第115号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。